• 小
  • 中
  • 大

設立趣旨

本協会は、日本語と中国語に関する翻訳教育、文化研究の発展を支援し、翻訳専門家、翻訳教育家の地位の向上と資質の涵養を図る。その活動を通じて、日本、中国、東アジアの地域の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

ページトップへ


会則

第 1 条 (代議員制の採用)
当協会には次の会員を置く。
(1)正会員:当協会の目的に賛同して、次条の規定により入会した大学の教員、もしくはそれに準ずる者。
(2)準会員:当協会の目的に賛同して、次条の規定により入会した大学院生、もしくはそれに準ずる者。
(3)団体会員:当協会の目的に賛同して、次条の規定により入会した研究所、研究・教育団体、その他民間団体。
第 2 条 (入会手続き)
当協会への入会を希望する者は、所定の入会申請書類に必要事項を記入し、事務局を通じて理事長に提出し、理事の多数決による承認を受けなければならない。 前項の入会申請をするためには、正会員及び法人会員の場合は理事1名の推薦を要し、準会員は正会員1名の推薦を要するものとする。 入会後、申請内容に変更が生じた場合、会員は速やかに事務局へ届け出なければならない。
第 3 条 (入会金及び会費)
当協会の事業活動運営費用に充てるため、会員は別途定める会費を納めなければならない。既納会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第 4 条 (会員の資格取得)
会員の資格は、第2条の手続きの後、前条の会費を納入することにより取得するものとする。
第 5 条 (会員の権利)
会員は、その種別に応じて次の権利を有する。
(1)正会員は、当協会が発行する学術研究誌に投稿する資格を持つ。
(2)準会員は、当協会が発行する季刊誌に投稿する資格を持つ。
(3)正会員は、当協会が主催するセミナー等の講師を務めることができる。
(4)正会員及び準会員は、当協会が主催するセミナー等に優先的に参加することができる。
(5)団体会員は、当協会の主催する事業に優先的にパートナーとして参与することができる。
第 6 条 (任意退会)
会員は、理事長宛に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第 7 条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決によって除名することができる。その際、当該会員に対して、理事会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、かつ理事会の場において弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当協会の名誉を傷つける、又は当協会の目的に違反する行為があったとき。
(2) 当協会の定款または規則に違反したとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
前項により除名が決議されたときは、除名された会員に対して、理事長はその旨を通知しなければならない。
第 8 条 (会員資格の喪失)
前二条のほか、会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)当該年度末において会費が未納であるとき。
(2)全ての理事の同意があったとき。
(3)会員が死亡したとき。
(4)団体である会員が解散したとき。

ページトップへ


協会案内

名称 一般社団法人 日中翻訳文化教育協会 (略称:SETACS)
(The Society of Education for Translation And Cultural Studies in Japanese and Chinese )
会長 松岡 榮志
( 1951年、静岡県浜松市生まれ。東京教育大学文学部、東京大学大学院修士・博士課程を経て、現在東京学芸大学名誉教授。北京師範大学、華東師範大学、華中師範大学、上海師範大学、西南交通大学、ハルピン工程大学 客員教授。1986~1987年北京日本学研究センター客員教授、2007~2008年、同センター主任教授を歴任。専門は、中国語教育・ 中国古典文学、中日翻訳実践研究、漢字情報処理、辞典編纂など。)
所在地
URL:http://www.setacs.org

事業内容
  1. 学術研究誌『日中翻訳文化教育研究』を、毎年一回(もしくは二回)発行する。
  2. 翻訳、文化の研究、教育をテーマとする季刊誌『日中翻訳文化教育ジャーナル』を年4回(3ヶ月に1冊)刊行する。
  3. 会員を対象とした、セミナー、研究会、講習会を、日本、中国、香港、などの各地で開催する。
  4. 各種の教材、教育器具などを開発、発行する。
  5. 翻訳、外国語習得のテスト、到達度検定などを研究、開発する。
組織 会長     1名
副会長    4名
常務理事   10名
理事     20名

ページトップへ